令和7年度労働法改正のポイント【育児・子育て関連】
文責 社会保険労務士 井戸

令和7年度労働法改正のポイント【育児・子育て関連】令和7年度労働法改正のポイント【育児・子育て関連】

令和7年度 労働法改正のポイント Ⅱ.育児・子育て関連

令和7年度も下記の労働法制が改正されます。

令和7年度 改正労働法制

Ⅰ.雇用保険関連
Ⅱ.育児・子育て関連
Ⅲ.介護関連

ここでは、3回に亘り、上記の改正労働法制についてご説明します

今回は2回目 【令和7年度労働法改正のポイント ~ Ⅱ.育児・子育て関連~】についてのご説明です

なお、1回目 【令和7年度労働法改正のポイント Ⅰ.雇用保険関連】はこちらをご覧ください

育児・子育て関連の改正は下記8点です

 Ⅱ.育児・子育て関連

(1) 育児中の労働者に対する「所定外労働制限の対象拡大」
(2) 子の看護休暇見直し
(3) 育児のためのテレワーク導入の努力義務化
(4) 短時間勤務制度の代替措置にテレワークの追加
(5) 出生後休業支援給付金 (新設)
(6) 育児短時間就業給付金 (新設)
(7) 育児期・柔軟な働き方実現のための措置
(8) 妊娠出産時~3歳前・個別の意向聴取(新設)

 

(1) 育児中の労働者に対する「所定外労働制限の対象拡大」

 

施行日 令和7年4月1日
根拠法 育児介護休業法
対象者 全事業者
就業規則の見直し 必要

改正前

3歳に満たない子を養育する労働者は、請求すれば残業免除を受けることが可能

改正後

小学校就学前の子を養育する労働者は、請求すれば残業免除を受けることが可能

(2) 子の看護休暇見直し

施行日 令和7年4月1日
根拠法 育児介護休業法
対象者 全事業者
就業規則の見直し 必要

改正前

対象:小学校就学の始期に達するまで
理由:病気・けが・予防接種・健康診断

改正後

対象:小学校3年生終了まで
理由:病気・けが・予防接種・健康診断・感染症に伴う学級閉鎖・入学入園式・卒園式

(3) 育児のためのテレワーク導入の努力義務化

施行日 令和7年4月1日
根拠法 育児介護休業法
対象者 全事業者
就業規則の見直し 必要

改正前

企業が講じる措置(小学校就学前までの努力義務)

  • 始業時刻等の措置
  • 育児休業に関する制度 (1歳までは義務)
  • 所定外労働の制限(3歳までは義務)
  • 所定労働時間の短縮措置(3歳までは義務)

 

改正後

    • 始業時刻等の措置
    • 育児休業に関する制度 (1歳までは義務)
    • 所定外労働の制限(3歳までは義務)
    • 所定労働時間の短縮措置(3歳までは義務)
    • テレワークの選択(3歳未満)

 

 

(4) 短時間勤務制度の代替措置にテレワークの追加

施行日 令和7年4月1日
根拠法 育児介護休業法
対象者 全事業者
就業規則の見直し 選択の場合は必要

改正前

企業が講じるべき代替措置(3歳までの義務)

  • 育児休業に関する制度に準じる措置
  • 時差出勤
  • フレックスタイム制

 

改正後

3歳未満の子供を養育する育児休業を取得していない労働者
本人が希望した場合、所定労働時間を短縮する措置を義務付ける。
但し、労使協定を結ぶことにより、「時短勤務が困難な業務に従事する労働者に限り代替措置を講じることにより適用除外にできる。
その代替措置に「テレワーク」が追加された

(5) 出生後休業支援給付金 (新設)

施行日 令和7年4月1日
根拠法 育児介護休業法・子供子育て支援法
対象者 全事業者
就業規則の見直し 不要

新設

出生時育児休業給付金(産後パパ育休)または、育児休業給付金と併せて支給される

支給要件

同一の子について出生時育児休業給付金(男性)が支給される出生時育児休業を通算して14日以上取得した被保険者
育児休業給付金(女性)が支給される育児休業を通算して14日以上取得した被保険者
・ 支給率 賃金の13%相当
・ 支給期間は28日
従前の出生時育児休業給付金(産後パパ育休)または育児休業給付金の給付率67%と出生後休業支援給付金の給付率13%と併せて80%の給付率とし、手取りで100%相当とする
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(6) 育児短時間就業給付金 (新設)

施行日 令和7年4月1日
根拠法 育児介護休業法・子供子育て支援法
対象者 全事業者
就業規則の見直し 不要

 

新設

短時間勤務することにより賃金が低下した被保険者に給付を行う

支給要件

・ 雇用保険の被保険者
・ 2歳未満の子供を養育するために時短勤務をしている
・ 時短勤務中に支払われた賃金の10%を給付
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(7) 育児期・柔軟な働き方実現のための措置 (新設)

施行日 令和7年10月1日
根拠法 育児介護休業法・子供子育て支援法
対象者 全事業者
就業規則の見直し 必要

 

新設

  • 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者が対象
  • 以下の5っの中から2つ以上の措置を選択し講じる
  • 労働者は事業主は選択した措置の中から一つを選択して利用できる

 

選択して講ずべき措置

  • 始業時刻等の変更
  • テレワーク等(10日以上/月)
  • 保育施設の設置運営等
  • 養育両立支援休暇の付与(10日以上/月)
  • 短時間勤務制度

 

(8) 妊娠出産時~3歳前・個別の意向聴取(新設)

施行日 令和7年10月1日
根拠法 育児介護休業法・子供子育て支援法
対象者 全事業者
就業規則の見直し 必要

 

新設

  • 労働者の妊娠・出産の申し出時や子供が3歳になる前
  • 労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意見聴取を行い配慮を行う事

 

配慮の具体例

  • 勤務時間帯・勤務地に係る配置
  • 業務量の調整
  • 両立支援制度の利用期間の見直し
  • 労働条件の見直し

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